大切なご家族が亡くなられ、深い悲しみの中、葬儀の準備を進めなければならない…。
精神的なご負担はもちろん、経済的なご負担も決して軽くはありません。
特に最近では、ごく親しい方々だけで故人様をゆっくりとお見送りする「家族葬」を選ばれる方が増えています。
「費用をできるだけ抑えたい」「心のこもったお見送りをしたい」という想いから、沼津市や三島市で家族葬を検討される方も多いのではないでしょうか。
そんな時、皆様の経済的な負担を少しでも軽くするために、国から給付される公的な制度があることをご存知でしょうか?
それが国民健康保険の「葬祭費補助」制度です。
この制度を活用すれば、葬儀を行った喪主の方に5万円が支給されます。(後日、銀行口座に振り込まれますので、預金口座の分かるものを持参して頂いた方が良いです。)
しかし、この制度はご自身で申請しなければ受け取ることができません。
制度の存在を知らなかったり、手続きが複雑だと思い込んで申請しなかったりする方が非常に多いのが現状です。
この記事では、沼津市・三島市にお住まいの皆様が、迷うことなくスムーズに「葬祭費補助金
」を受け取れるよう、制度の基本から申請方法、必要書類、注意点まで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
この記事を最後までお読みいただければ、申請手続きに関するすべての疑問が解消され、すぐに行動に移せるようになるはずです。
大切な故人様を偲ぶためにも、ぜひこの制度を賢くご活用ください。
そもそも「葬祭費補助金」とは?誰でももらえるの?
「5万円が戻ってくるのは嬉しいけど、そもそも『葬祭費補助金』って何?」「誰でも対象になるの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
まずは、この制度の基本について、分かりやすくご説明します。
葬祭費補助金の基本をわかりやすく解説
「葬祭費補助金」とは、亡くなった方が国民健康保険(国保)または後期高齢者医療制度に加入していた場合に、その方の葬儀を執り行った「喪主」に対して、市区町村から支給される給付金のことです。
これは、葬儀にかかる費用の経済的な負担を軽減することを目的とした、公的な助け合いの制度です。
沼津市や三島市で家族葬を行う場合でも、もちろん対象となります。
費用を少しでも抑えたいと考える方にとっては、非常に心強い制度と言えるでしょう。
■よくある間違い:「埋葬料」との違いは?
葬祭費補助金とよく似た制度に「埋葬料」があります。
この二つの違いは、亡くなった方が加入していた健康保険の種類です。
・葬祭費補助金:国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者が対象
・埋葬料(埋葬費):会社員や公務員などが加入する健康保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など)の加入者が対象
ご自身が申請するのはどちらなのか、まずは故人様がどの健康保険に加入していたかを確認することが第一歩となります。
この記事では、自営業の方や年金受給者の方などが主に加入されている「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」を対象とした「葬祭費補助金」について詳しく解説していきます。
あなたは対象?補助金を受け取れる人の条件
葬祭費補助金を受け取るためには、「亡くなった方(故人様)」と「申請する方(喪主様)」の両方に、いくつかの条件があります。
ご自身が対象となるか、ここでしっかりと確認しておきましょう。
故人様の条件
補助金の対象となるのは、亡くなった方が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
■条件1:沼津市または三島市の「国民健康保険」に加入していた
故人様が、お亡くなりになった時点で、住民票のある沼津市または三島市の国民健康保険に加入していた場合です。
■条件2:沼津市または三島市の「後期高齢者医療制度」に加入していた
故人様が、お亡くなりになった時点で75歳以上(または65歳以上で一定の障害がある方)で、後期高齢者医療制度に加入していた場合です。
【注意!】対象外となるケース
・会社の健康保険(社会保険)に加入していた場合
・生活保護を受けていた場合(この場合は「葬祭扶助制度」という別の制度の対象となります)
・交通事故など第三者の行為によって亡くなり、加害者から賠償金が支払われる場合
申請者(喪主様)の条件
申請できるのは、原則として故人様の葬儀を執り行った「喪主」の方です。
ここで重要なのは、「喪主」であれば、故人様との血縁関係や同居の有無は問われないという点です。
例えば、ご友人やご知人が喪主を務め、葬儀費用を負担した場合でも、その方が申請者となって補助金を受け取ることができます。
「喪主」であることを証明するために、後述する「会葬礼状」や「葬儀の領収書」などが必要となります。
支給される金額は?
支給される金額は、沼津市・三島市ともに一律で50,000円です。
この5万円は、家族葬の費用総額から見れば一部かもしれませんが、それでも決して小さな金額ではありません。
例えば、この補助金があることで、
・祭壇のお花を少し華やかにしてあげられる
・会食の際のお料理をグレードアップできる
・返礼品の費用に充てることができる
・故人様の好きだったものをお供えできる
など、故人様のため、そして集まってくださった方々のために、より心のこもったお見送りを実現するための費用として、有意義に活用することができます。
【沼津市】葬祭費補助金の申請方法パーフェクトガイド
ここからは、具体的に沼津市での申請手続きについて、順を追って詳しく解説していきます。
この通りに進めれば、初めての方でも迷うことはありません。
沼津市の申請前に確認!必要書類チェックリスト
申請にはいくつかの書類が必要です。
市役所の窓口で慌てないように、事前にしっかりと準備しておきましょう。
下記の表で、必要なものを□でチェックしながら確認してみてください。
書類の種類 | 書類の名称・内容 | ワンポイントアドバイス |
---|---|---|
□ 故人様の保険証 | 国民健康保険被保険者証 または 後期高齢者医療被保険者証 |
死亡届を提出する際などに市役所へ返却済みの場合が多いです。その場合は不要ですのでご安心ください。 |
□ 申請者(喪主)の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など | 顔写真付きのものであれば1点、顔写真なしのもの(健康保険証、年金手帳など)であれば2点必要になる場合があります。 |
□ 振込先口座がわかるもの | 申請者(喪主)本人名義の預金通帳やキャッシュカード | 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義(カナ)が正確にわかるものを持参しましょう。 |
□ 喪主であることが確認できる書類 | 会葬礼状、葬儀費用が記載された領収書、請求書など(喪主の氏名が記載されているもの) | 領収書の宛名が喪主のフルネームになっているか確認しましょう。会葬礼状がない場合は、領収書などで代用可能です。 |
□ 申請者(喪主)の印鑑 | 認印で構いません(シャチハタは不可) | 申請書に記入ミスがあった場合の訂正印として使用します。忘れないように持参すると安心です。 |
【こんな時はどうする?】
■会葬礼状がない、領収書もない場合
小規模な家族葬では会葬礼状を作成しないケースもあります。その場合は、葬儀を執り行った事実と、あなたが喪主であることが客観的にわかる書類(葬儀施行証明書など)を葬儀社に発行してもらい、持参しましょう。事前に市役所の担当課に電話で相談しておくと、より確実です。
■代理人が申請する場合
喪主本人が高齢であったり、遠方に住んでいたりして窓口に行けない場合は、代理人が申請することも可能です。その際は、上記の書類に加えて「委任状」と「代理人の本人確認書類・印鑑」が必要となります。委任状の書式は沼津市のホームページからダウンロードできる場合があります。
沼津市の申請窓口はどこ?
書類の準備ができたら、申請窓口へ向かいます。
沼津市では、以下の場所で手続きが可能です。
窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|---|
沼津市役所 国保年金課 | 沼津市御幸町16-1 | 055-934-4725(国保) 055-934-4742(後期) |
平日 8:30~17:15 |
各市民窓口事務所 | 市内各所(原、浮島、戸田など) | 各事務所にお問い合わせください | 平日 8:30~17:15 |
市役所本庁舎の国保年金課がメインの窓口となりますが、お近くの市民窓口事務所でも手続きが可能です。
ご自身の都合の良い場所を選びましょう。
残念ながら、2025年9月現在、オンラインや郵送での申請は原則として受け付けられていないため、窓口での手続きが必要です。
申請書の書き方をステップ・バイ・ステップで解説
申請書は窓口に用意されています。
その場で職員の方に教えてもらいながら記入することもできますが、事前に流れを把握しておくとスムーズです。
基本的には以下の項目を記入します。
■ステップ1:申請日を記入
実際に窓口を訪れた日付を記入します。
■ステップ2:亡くなった方(被保険者)の情報を記入
・氏名、住所、生年月日
・国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証の記号・番号(わからなければ空欄でも可)
・亡くなった年月日
■ステップ3:申請者(喪主)の情報を記入
・氏名、住所、生年月日、電話番号
・亡くなった方との続柄(例:子、配偶者など)
■ステップ4:振込先口座の情報を記入
・金融機関名、支店名
・口座種別(普通・当座)
・口座番号
・口座名義人(カナ氏名)
記入内容はシンプルですが、特に振込先口座の情報は、通帳を見ながら正確に記入しましょう。
もし間違ってしまうと、給付金の振込みが遅れたり、再度手続きが必要になったりする可能性があります。
申請期限はいつまで?忘れると受け取れない!
これが最も重要な注意点です。
葬祭費補助金の申請には期限があります。
申請期限:葬儀を執り行った日の翌日から2年以内
2年と聞くと長く感じるかもしれませんが、葬儀後は四十九日法要、納骨、遺産相続など、やらなければならない手続きが数多くあります。
日々の忙しさに紛れて、気づいた時には期限が過ぎていた…というケースも少なくありません。
5万円を受け取る権利が時効で消滅してしまわないよう、葬儀が終わって少し落ち着いたタイミング、例えば四十九日法要の前後など、ご自身のスケジュールに組み込んで早めに手続きを済ませてしまうことを強くおすすめします。
【三島市】葬祭費補助金の申請方法パーフェクトガイド
続いて、三島市での申請方法について解説します。
基本的な流れは沼津市と共通していますが、必要書類や窓口が異なりますので、三島市民の方は必ずこちらをご確認ください。
三島市の申請前に確認!必要書類チェックリスト
三島市でも、申請に必要な書類は沼津市とほぼ同じです。
ただし、三島市では市が用意する「請求書」に記入する必要がありますので、印鑑は忘れずに持参しましょう。
書類の種類 | 書類の名称・内容 | ワンポイントアドバイス |
---|---|---|
□ 故人様の保険証 | 国民健康保険被保険者証 または 後期高齢者医療被保険者証 |
返却済みの場合は不要です。 |
□ 振込先口座がわかるもの | 申請者(喪主)本人名義の預金通帳やキャッシュカード | ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。事前に確認しておきましょう。 |
□ 葬儀を行った事実がわかるもの | 葬儀費用の領収書(原本)、会葬礼状など(喪主の氏名と葬儀日が確認できるもの) | 領収書は原則として原本が必要です。コピーでは受け付けてもらえない場合があるので注意してください。 |
□ 申請者(喪主)の印鑑 | 認印で構いません(シャチハタは不可) | 申請書(請求書)への押印に必要です。必須の持ち物となります。 |
三島市の場合も、喪主本人以外の方が代理で申請する際には、委任状と代理人の本人確認書類、印鑑が別途必要となります。
三島市の申請窓口はどこ?
三島市での申請窓口は以下の通りです。
窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|---|
三島市役所 本庁舎1階 国保年金課 | 三島市北田町4-47 | 055-983-2703(国保) 055-983-2913(後期) |
平日 8:30~17:15 |
中郷文化プラザ | 三島市市山新田225-1 | 055-982-3600 | 平日 8:30~17:15 |
三島市では死亡届を提出する際に、この葬祭費補助金に関する案内がされることが多いようです。
その際に手続きについて詳しく聞いておくと、二度手間にならずに済みます。
申請書の書き方をステップ・バイ・ステップで解説
三島市では「葬祭費請求書」という名称の書類に記入します。
窓口で受け取り、職員の方の案内に従って記入しましょう。
沼津市と同様に、故人様と喪主様の情報、そして振込先口座の情報を正確に記入する必要があります。
特に押印が必要ですので、印鑑を忘れないようにしてください。
申請期限について
三島市も沼津市と同様です。
申請期限:葬儀を執り行った日の翌日から2年以内
繰り返しになりますが、この期限は非常に重要です。
三島市で家族葬を行った後も、様々な手続きに追われることと思いますが、この申請は忘れないうちに進めておきましょう。
葬祭費補助金に関する「よくある質問」Q&A
最後に、皆様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
ご自身の状況と照らし合わせて、疑問点を解消しておきましょう。
Q1. 喪主でなくても申請できますか?
A1. 原則として、葬儀費用を実際に負担し、葬儀を主宰した「喪主」が申請者となります。ただし、喪主から委任を受ければ、ご家族などが代理で申請することは可能です。その際は委任状が必要となります。
Q2. 故人が保険料を滞納していましたが、申請できますか?
A2. はい、保険料の滞納があった場合でも、葬祭費補助金を申請し、受け取ることは可能です。滞納の有無は支給の条件とはなっていません。
Q3. 葬儀を火葬のみ(直葬)で行った場合も対象になりますか?
A3. はい、対象となります。葬儀の形式や規模は問われません。火葬のみを行う「直葬」や「火葬式」の場合でも、葬儀を執り行ったと認められれば、補助金は支給されます。
Q4. 生活保護を受けていた場合はどうなりますか?
A4. 故人様が生活保護を受給していた場合、この「葬祭費補助金」の対象にはなりません。代わりに、生活保護制度の「葬祭扶助」という制度を利用することになります。これは、最低限の葬儀(火葬)を行うための費用が自治体から直接支給される制度で、申請先は福祉事務所となります。詳しくは担当のケースワーカーにご相談ください。
Q5. 申請してからどれくらいで振り込まれますか?
A5. 自治体や申請のタイミングによって異なりますが、一般的には申請書を提出してから1ヶ月~2ヶ月程度で、指定した口座に振り込まれることが多いようです。申請時に窓口で目安の時期を確認しておくと良いでしょう。
Q6. 申請の代行は葬儀社にしてもらえますか?
A6. 葬祭費補助金の申請は、原則として喪主様ご自身で行う必要があります。葬儀社が手続きを完全に代行することはできません。しかし、信頼できる葬儀社であれば、必要書類の案内や申請書の書き方のアドバイスなど、手続きがスムーズに進むようサポートしてくれます。
補助金を活用して、後悔のない家族葬を
ここまで、葬祭費補助金制度について詳しく解説してきました。
5万円という金額は、葬儀全体の費用から見れば一部かもしれませんが、その使い道によって、お見送りの時間の価値を大きく高めることができます。
例えば、沼津市や三島市で家族葬を行う際、この5万円があれば、
・故人様が好きだったお花で祭壇をいっぱいにできる
・ご参列いただいた方への返礼品を、より心のこもった品にできる
・お別れの時間を気にせず過ごせるよう、会場の利用時間を少し延長できる
など、様々な形で故人様への感謝の気持ちを表現することができます。
大切なのは、費用の安さだけで葬儀社を決めるのではなく、補助金のような制度も賢く活用しながら、全体として「納得のいく、後悔のないお見送り」を実現することです。
そのためには、提示された見積もりの内容を一つひとつ丁寧に説明してくれ、葬祭費補助金のような公的制度についても親身にアドバイスをくれる、信頼できる葬儀社をパートナーに選ぶことが何よりも重要です。
沼津市や三島市で心のこもった家族葬をお考えなら、私たち「家族葬の縁(えにし)」にぜひご相談ください。
私たちは、ただ儀式を行うだけでなく、故人様とご遺族の想いに寄り添い、かけがえのないお別れの時間を創り上げるお手伝いをしています。葬祭費補助金の申請サポートはもちろん、ご予算に応じた最適なプランのご提案も可能です。後悔のないお見送りのために、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。